フリーランスの開業届の提出方法とは?書き方を解説

  • 2021年12月21日
  • 2021年12月10日
  • 働き方

「フリーランスの開業届の提出書類とは?」「フリーランスの開業届の書き方とは?」と疑問をお持ちの方に向けて、フリーランスの働き方について解説します。

フリーランスの開業届に必要な書類や開業届の書き方に必要な書類を知ることで、開業届に関する手続きを円滑に済ませることができます。

フリーランスの開業届の提出書類や開業の書き方をみていきましょう。

開業届を提出する際の書類

フリーランスの開業届の提出方法とは?書き方を解説

個人事業の開業届出・廃業届書

個人事業の開業届出・廃業書、略して開業届と呼ばれています。フリーランスの開業届は税務署または市区町村役場で貰うまたは国税庁のホームページでダウンロードする方法があります。

印鑑

開業届の書き直し等が発生したときに備えて、氏名・生年月日の欄で押した印鑑を持っておきましょう。違う印鑑を用意してしまうと無効になるので、注意が必要です。

個人番号がわかるもの

開業届の項目の1つである個人番号で記載した番号と照合するために、マイナンバーが分かる書類が必要となります。

マイナンバーカード、通知カードやマイナンバーが記載されている住民票の写しが必要となります。住民票の写しを請求する方は、マイナンバーありを選択しましょう。

本人確認書類

個人番号を証明するために通知カードまたは住民票の写しを提出する必要があります。

運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳のいずれか1つを提出しましょう。

青色申告承認申請書

開業届を提出するなら、青色確定申告をするために青色申告承認申請書も提出しておきましょう。青色申告するとお得に確定申告をすることができます。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

開業届の項目にある納税地は住所地となりますが、事業所や店舗の場所を納税地にする方は、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を別に提出する必要があります。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

青色専従者給与に関する届出書

親、配偶者、15歳以上の子供に給料を渡して経費にする場合は、青色申告承認申請書と青色申告専従者給与に関する届出書の提出も必要となります。この書類も国税庁のホームページからダウンロードができます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇い、給与支払いをする方が対象となります。給与支払いをする場合は源泉徴収が必要となりますが、事業者として国に所得税を収めるタイミングを年2回に減らせます。

この手続きをしておかないと、給料支払いの翌月10日までに毎月納付しなければならないという決まりがあるので、手続きを済ませておきましょう。

給与支払事務所開設届出書

開業届を提出した後に給与支払いの必要性が発生したときに必要な書類となります。

開業届を提出するタイミングであれば、開業届にある給与等の支払いの状況に記入することで手続きを済ませることができるのです。

開業届とは別に申請する方は給与支払事務所開業届が必要となります。こちらの書類も国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

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開業届の書き方

フリーランスの開業届の提出方法とは?書き方を解説

税務署名

フリーランスが開業届を提出する際に書く税務署名にはら納税地で記入した場所を管轄している税務署に提出をしましょう。

国税庁のホームページで住所を入力すると、管轄している税務署を調べることができます。最近では、開業届の制作をアシストしてくれるコンテンツを利用すると自動的に提出先である税務署の住所、電話番号やマップを表示してくれます。

納税地

納税地は原則として住所地となります。
国内に住所がなく、海外に住んでいる方は居所地を選びましょう。開業届における住所はその人が生活している場所がどこかによって判定されます。

自宅と事業所が違う場所にある方は、所得税・消費税の納税地の変更に関する提出書を提出する必要があるので、特別な理由がなければ、今住んでいる所を記入しましょう。

ちなみに、電話番号は固定電話、携帯電話、IPフォンなどから自由に書いても大丈夫です。

届出の区分

フリーランスが開業届を提出する際に書く届出の区分は開業を選びましょう。パソコンで開業届を作成している方は、ラジオボタンにチェック、紙で作成している方は丸を付けましょう。

事業を引き継いだ方は、引き継いだ方の住所と氏名を記入していきます。

開業・廃業等日

開業・廃業届日は、和暦で記入していきます。提出日は開業の事実があってから、1ヶ月に開業届を提出する必要があるので、開業届の提出日から過去1ヶ月の日付を記入していきます。

開業した日よりも以前から収益が発生している方は、その年に事業で生じた利益を確定申告すれば問題はありません。

給与等の支払いの状況

家族に給料を出して事業をしてもらっている方や従業員を採用している方は記入が必要となります。

専従者には、親と配属者、15歳以上の子供の人数を記入していき、使用人にはそれ以外の人物を記入していきましょう。

給与の定め方には日給や月給と記入していき、税額の有無はその区分の全員が月給8万円以外であれば無と記入、1人でも8万円を超えているなら有を選択します。

※1 参照:国税庁

以下の記事ではフリーランスが開業届を提出するメリットを紹介しているので、参考にご覧下さい。

フリーランスが開業届を提出する必要性とは?メリットを解説

まとめ

今回の記事では、フリーランスの開業届の提出書類や開業届の書き方を解説しました。

開業届の書類は多くて大変ですが、開業届を提出すると青色申告でお得に確定申告ができるというメリットがあります。

フリーランスの開業届に必要な納税地は事業所や店舗を抱えている方はややこしいですが、基本的には自分が住んでいる場所を記入していきましょう。

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