「フリーランス働き方とは?」「フリーランスが開業届を提出するメリットとは?」と疑問をお持ちの方に向けて、フリーランスの働き方について解説します。
フリーランスの方は開業届を提出するか迷ってしまいます。自由な場所や時間で働けるフリーランスは開業届の提出が義務づけられていないので、自分は開業届を出したほうが良いのかと考える方が多いのです。
フリーランス働き方やクライアントから仕事をもらうポイントをみていきましょう。
フリーランスの開業届は必要なのか
フリーランスとして開業した場合、開業届は出さなくても納税の義務があるので、開業届を出す必要はありません。
収入があれば、確定申告の必要がありますし、申告をしないとペナルティを負うことになるからです。開業届を出すことで、個人事業主を名乗ることができ、社会的信用が高くなるなどのメリットはあります。
フリーランスが開業届を提出するメリット
青色申告ができる
フリーランスが開業届を提出するメリットは青色申告で確定申告ができることです。青色申告であれば、金額が最大65万円の特別控除がつけられています。
所得金額を低く申告できるので、納税額が安くなるのです。青色申告は開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出することで、利用可能となります。
職税の青色申告承認申請書を開業から2ヶ月以内かつ白色申告から青色申告に変更するときは、青色申告する予定の年の3月15日までに提出をしないと青色申告をすることはできなくなってしまうので、注意が必要です。
社会的信用が得られる
フリーランスの方が開業届を出すことで、税務署に開業したことを認知してもらえます。事業内容や仕事場の所在地、屋号も記載されるので、社会的に個人事業主として認知されます。
また、個人事業主であれは事業用の銀行口座やビジネスカードも作れる他、融資も受けられるでしょう。開業届を出すことで、各機関から融資の相談も来ることもあります。
フリーランスが開業届を出すと事業を展開しやすくなるので、社会的信用を得られることは必要なのです。
家族に支払った給料が経費になる
家族に仕事を手伝ってもらい、給与を支払っていると青色申告専従者として給与分が経費として計算できます。白色申告では、配偶者の専従者は年間86万円までと決められていますが、青色申告は上限がありません。
青色申告専従者給与制度を利用したいフリーランスの方は、事前に青色申告専従者給与制度に関する提出書を税務署に提出しておきましょう。
開業届や所得税の青色申告承認申請書と一緒に提出をすると開業までの手続きをスムーズに進めることができます。
赤字の繰り越しができる
開業届を提出して事業を行った結果、赤字が出たらその年の所得税を支払う必要はありません。青色申告では前年の赤字を次の年に繰り越して計算をすることができます。
税務署で記帳指導が受けられる
フリーランスで開業届を提出すると税務署で記帳指導が受けられますが、平日の数回のみの講習となるので、スケジュールを事前に空けておきましょう。
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フリーランスが開業届を提出する際の注意点
青色申告の計算
青色申告の計算はふくざつなので、フリーランスの方は戸惑ってしまいます。最近では自動で青色申告の書類を作成してくれるサービスがあるのです。
日々の支出を入力し、クレジットカードなどで支払うと自動的に記録をしてくれるので、青色申告を作成してくれます。また、フリーランスとして、売上が安定してきたらプロに任せてみましょう。
青色申告の計算は複雑ですが、サービスやプロにお願いすることで、複雑な書類を自分でまとめる必要はなく簡単に青色申告に向けて準備ができるのです。
失業保険が受けられない
開業届を出すと失業保険が受けられなくなります。失業保険は再就職に向けて就職活動をしている為の生活費として支給されるので、開業届を出して事業を始めると、個人事業主と判断され、対処外となるケースが多いです。
フリーランスが開業届を提出するには
開業届を入手する
開業届の入手は国税庁のダウンロードサイトからPDFファイルで入手できます。
※1 参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届を書く
開業届の書類は、多数の項目があり納税地や氏名、個人番号の記入、業種や屋号を書いていきます。ファイルの2枚目には控用のページもあるので、こちらにも入力しておきましょう。
ただしマイナンバーはセキュリティ面への考慮から記入をせず空欄のままにしておきます。
自宅にプリンターがない場合は、USBメモリーなどを活用してデータに保存して、コンビニで印刷をしましょう。この際押印を忘れずにする必要があります。
開業届を提出する
開業届の記載が終わったら書類を税務署に提出します。開業届の所管の税務署名を記入する欄に記入した税務署に提出をしましょう。納税地を所管している税務署長となってます。税務署の所在地などについては国税庁のホームページでみることができるので、提出に向かう際には確認をしておきましょう。
納税地は、自宅を仕事場としているなら自宅の所在地となり、事務所や店舗を納税地したい場合は、理由を納税地の欄に記入して、自宅の住所を下に記入します。
自宅住所と事務所を管轄している税務署が違うときは、各税務署に届出書を提出する必要があります。2通提出すると1通は控えとして戻ってくるのです。
この控えは、屋号の口座を開設するときや金融機関から開業届の提出を求められた場合にする必要があるので、大切に保存をしておきましょう。
※2 参照:税務署の所在地などを知りたい方
以下の記事ではフリーランスが業務委託で働くときの注意点を紹介しているので、参考にご覧下さい。
まとめ
今回の記事では、フリーランスが開業届を提出するメリットや開業届を提出する方法を解説しました。 フリーランスの方は開業届を提出する義務はありませんが、提出をしておくと社会的信用が得られたり、融資を受けらられる可能性が高くなるなどのメリットがあります。また開業届を提出することで利用できる青色申告も使えるので節税対策にもなることでしょう。 PANDAフリーランスでは、LINE登録するとフリーランスの働き方や案件を知ることができるので、フリーランスとして経験を積みたい方はLINE登録してみましょう。