フリーランスが代表になる方法とは?メリットを解説

  • 2021年11月21日
  • 2021年11月20日
  • 働き方

「フリーランスが代表になるメリットやデメリットとは?」「フリーランスが代表になる方法?」と疑問をお持ちの方に向けて、フリーランスの代表における働き方について解説します。

フリーランスが代表になる手続きは大変ですが、法人化すると節税効果や社会的な信用を得られるというメリットがあります。

フリーランスが代表になるメリットやデメリット、フリーランスが代表になる方法をみていきましょう。

フリーランスが代表になるメリット

フリーランスが代表になる方法とは?メリットを解説

高収入の人ほど節税効果を得られる

起動に乗ってきたフリーランスの悩みとなりのが税金です。個人事業主の場合だと収入が多くなるほど所得税が上がってしまいます。

課税所得が年間900万円以下だと所得税は23%、4000万円を越えると45%と課税率は上がっていくのです。

フリーランスが代表になり法人化をしたら固定税率が適用され、資本金に関わらず税率は23.2%に抑えられます。

※1 参照:No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

給料や退職金を経費にできる

代表として法人化をすれば、給料や退職金を経費にできます。個人事業主だと事業に必要な経費と生活費が曖昧になってしまい、確定申告の手続きがややこしいということになるリスクがありますが、会社を設立することで、経費を明確に分類しやすくなるでしょう。

社会保険に加入できる

法人化して代表になれば、社会保険に加入できます。国民保険よりも将来受け取れる年金の額が増えるので、金銭的なメリットがある他、求人を出すときに社会保険が完備されていることによって、良い求人が集まりやすいというメリットがあるのです。

フリーランスが代表になるデメリット

フリーランスが代表になる方法とは?メリットを解説

赤字でも法人住民税の均等割を支払う必要がある

フリーランスが代表として法人化をすると会社の利益に関係なく、年間7万円ほどする均等割を支払う必要があります。

個人事業主と比べると、事業主の収支に余裕があるときは負担にならないが、厳しくなったときは大変だという代表の方もいるので、フリーランスが代表になるときの手続きは慎重におこないましょう。

社会的な保険料がかさむ

フリーランスが代表になり、法人化すると代表はもちろんのこと、加入用件を満たしているすべての従業員を社会保険に加入させることになるのです。

この社会保険料は、半分を会社が負担することになります。社会保険に入ると将来的な安心はありますが、負担も多くなるのです。

社会保険の未加入があると、2年間の支払いをおこなう必要があるので注意が必要となります。

会計と税金の知識が必要

法人化をすると、会計処理の複式薄記における記載は必須となり、企業の財政状況を把握できる財務諸表について理解をして決算報告に向けて準備をする必要があります。

税金について知識をつけておくと不要な税金を支払ってしまうリスクを減らせるでしょう。

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フリーランスが代表になるには

フリーランスが代表になる方法とは?メリットを解説

ステップ1:設立手続き

株式会社を設立して、代表になる場合は会社設立の準備を進めるところから始まります。会社の名前や事業内容などの基本的な事項を決めて、出資金の振り込みをおこないます。

ステップ2:設立登記の申請

本店の所在地の法務局で設立の登記申請をおこないます。印鑑証明や資本金の振込が証明できるコピーが必要となります。出資金の0.7%、最低15万円の登録免除税や収入印紙代の4万円、手数料5万円、合計24万円が必要となるのです。

※2 参照:国税庁HP「登録免許税の税額表」

ステップ3:法人名義の口座開設

法人名義の口座手続きに必要な書類は銀行によって違うので、Webサイトを確認して準備をしておくことで、円滑に手続きをすることができます。

また、法人名義の口座を使った振込詐欺などの犯罪が増加しているので、法人口座開設の審査が厳しくなっているのです。

審査に時間がかかるので、登記事項証明書を入手したら、口座開設の手続きを進めていきましょう。

ステップ4:取引先への案内

開業したら、取引先への案内を出しましょう。個人事業主からの付き合いがあるクライアントはもちろんのこと、元同僚や知り合いにも開業の案内をしていきます。

案内には社名、開業日常やオフィスの所在地、電話番号やメールアドレスなどの連絡先や事業内容の詳細を明記していきましょう。

ステップ5:役員報酬を決める

役員報酬は会社の設立から3ヶ月以内に決める必要があります。売り上げを見越して決めていかないと、社会保険料が高くなってしまうので、無理のない範囲で決めていきましょう。

ステップ6:諸官庁への手続き

会社を設立していく必要があるのが、税務署と都道府県の税務事務所となります。税務署では国税関係、税務事務所は地方関係の届け出をしていきましょう。この手続きで初めて会社設立を公に知らせたことになります。

注意点として、手続きによっては提出期限が異なることです。法人設立届出書は設立から2ヶ月以内、青色申告の承認申請書は設立から3ヶ月を経過した日または事業年度末の早い日の前日までが期限となります。

個人事業から法人化した場合だと、事業開始日から1ヶ月以内に個人事業の開業や廃業等届出書を提出する必要があるのです。

従業員を雇用したときは労働基準観察署で労働保険の保険関係成立届けを提出した後に公共職業安定所で雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を提出していきましょう。

※3 参照:労働保険制度(制度紹介)|厚生労働省

ステップ7:健康保険や年金の手続き

社会保険と健康保険への加入は従業員の人数に関わらず法人に義務つけられています。そのため、会社設立をして代表になったからには、管轄の年金事務所で加入手続きをする必要があるのです。

以下の記事ではフリーランスの働き方を実現する方法を紹介しているので、参考にご覧下さい。

フリーランスの働き方を実現する方法とは?知っておくべき注意点を紹介

まとめ

今回の記事では、フリーランスが代表になる方法や代表になるメリットやデメリットを解説しました。

フリーランスが代表になると、節税などのメリットがありますが、法人化への手続きや費用がかかるといったデメリットがあるので、個人事業主から代表になることは慎重に考えていきましょう。法人化することで節税をできる方は代表の手続きを、個人事業主のほうが良い方はそのままのほうが良いかも知れません。

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