会社員からフリーランスに転身を考えている方で、社会保険制度がどのようになっているか分からない方も多いのではないでしょうか?企業に所属する会社員とフリーランスでは適用される社会保険制度が異なります。
そこで、今回の記事ではフリーランスが加入する社会保険について解説します。保険制度について何も知らずに独立してしまうと、将来損してしまう可能性があります。
この記事を読むことで、フリーランスが社会保険に加入する際の注意点が理解できるようになるので、フリーランスを目指している方は参考にしてみてください。
そもそも社会保険制度とは
社会保険とは、医療保険や年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称です。狭義では企業に所属する会社員を対象にした健康保険と厚生年金保険を指すことがあります。
社会保険制度は病気や怪我、加齢などによって働けなくなったときのリスクに備えることを目的としています。例えば、年金保険に加入しておくことで、退職後に年金を受け取ることができ、老後の生活に困ることがありません。
企業に入社する場合、入社と同時に保険制度に自動的に加入する場合が多いですが、フリーランスの場合は自分で加入手続き等を行う必要があります。そのため、フリーランスが加入する社会保険について理解しておくことが大切です。
次の章で、フリーランスが加入する社会保険について確認していきましょう。
フリーランスが加入する社会保険とは
フリーランスが加入する社会保険:健康保険
フリーランスが健康保険に加入する方法は主に、以下の3通りです。
- 国民健康保険に加入する
- 退職した会社の保険を任意継続する
- 家族の扶養に入る
国民健康保険とは、主に市区町村が管理する保険制度です。一般的にフリーランスが加入する保険といえば、国民健康保険をイメージする人が多いのではないでしょうか?会社員からフリーランスに転身する場合、退職後14日以内に加入手続きを行う必要があります。
また、退職した会社の保険を任意継続することも可能です。入社してから2ヶ月以上経過している場合に限り、任意継続することができますが、2年間と期限が決まっているため注意しましょう。
さらに、家族の扶養に入ることもできます。自身が被扶養者になることで保険料を支払う必要がなくなりますが、年収130万円を超える場合は被扶養者として認められません。
フリーランスが加入する社会保険:年金
企業に所属していないフリーランスは、基本的に国民年金に加入する必要があります。日本年金機構が運営する国民年金は、20歳以上60歳未満の人を対象にした制度です。
国民健康保険と同様に退職日後14日以内に加入手続きを行います。自宅がある地域の市区役所または町村役場で申し込みが可能です。
フリーランスとしての所得が少ない場合は、国民年金にかかる保険料を免除することができます。免除が認められた場合は、個人の状況に合わせて全額、半額など免除される割合が決まります。
会社員は給与から年金や健康保険の保険料が天引きされますが、フリーランスの場合は自分で保険料支払う必要があるので、支払い方法についても併せて確認しておきましょう。納付書を使用して支払う他、口座振替やクレジットカードを利用できる場合もあります。
フリーランスが加入する社会保険の保険料とは
フリーランスが支払う保険料:国民健康保険
国民健康保険の保険料は、所得割額と均等割額によって決まるケースがほとんどです。
- 所得割額:加入者の賦課基準額に応じて計算する方法
- 均等割額:加入者の人数に応じて計算する方法
計算方法や料率は市区町村によって異なるため、自分の住む市区町村の公式ページ等で保険料について確認しましょう。
フリーランスが支払う保険料:国民年金
令和3年度の国民年金の保険料(国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の場合)は、16,610円です。
毎月月末に納めますが、1年分や半年分などまとめて前払いすることで、割引が適用されます。支払い方法は、現金やクレジットカード、口座振替などの方法から選択可能です。
また、定額保険料に加えて、400円の付加保険料を支払うことで、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度も利用できます。
フリーランスが社会保険に加入する際の注意点
注意点1:厚生年金の上乗せがない
フリーランスの場合、年金は国民年金のみが適用されることを覚えておきましょう。会社員は国民年金に加えて厚生年金に加入するため、フリーランスよりも将来受け取れる年金額が多くなります。
老後の生活が心配な方は、国民年金基金制度やiDeCo(イデコ)などの制度を利用するのがおすすめです。
国民年金基金制度は公的な年金制度で、毎月保険料を納めることで将来の受給額を増やすことができます。
iDeCo(イデコ)は、確定拠出年金(個人型)とも呼ばれ、積み立てしたお金を金融商品で運用することで、老後に年金を受け取れる制度です。
注意点2:傷病手当金が支給されない
会社員の場合、病気やケガで働けない際には傷病手当金が支給されますが、フリーランスは傷病手当金を受け取ることができません。つまり、病気やケガで仕事ができなくなると、働けない分だけ収入が少なくなるのです。
現在は働き方改革が推進されているため、将来的に制度が整備される可能性が高いですが、日頃から貯金を行なっていくことをおすすめします。また、就業不能保険に加入するのも一つの手段です。
保険料と併せて確認したい、フリーランスが支払うべき税金について以下の記事で紹介していますので、ご参照ください。
社会保険制度を理解しておこう
また、フリーランスは将来受け取れる年金額が会社員より少なくなることや、傷病手当金が支給されないことを覚えておきましょう。いざというときに備えて、普段から保険や貯金について計画しておくことが大切です。
フリーランス人口の増加に伴って、将来的にフリーランスが活用しやすい社会保険制度が整備されることが予想されますが、今のうちから個人としての対策を行なっていきましょう。