フリーランスの働き方別に支払うべき税金の種類を紹介

「フリーランスが支払うべき税金の種類とは?」「フリーランスの税金はいつまでに支払えばいいの?」と疑問をお持ちの方に向けて、フリーランスの税金や確定申告について解説します。

フリーランスの中でも、独立している方や副業として働いている方など、様々な働き方がありますが、フリーランスに転身する前に支払うべき税金をあらかじめ確認しておきましょう。働き方別に支払う税金についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

フリーランスの働き方:税金について

フリーランスの働き方別に支払うべき税金を紹介_1

フリーランスが支払う税金には以下の種類が挙げられます。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 国民健康保険料
  4. 国民年金
  5. 個人事業税
  6. 消費税
パンダくん
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それぞれの税金について詳しく確認していきましょう。

税金1:所得税

所得税は年間の所得金額に応じて課される税金です。あらかじめ給与から差し引かれている「源泉所得税」はこの所得税にあたります。確定申告の申告期限と同日が支払い期限となっていますが、源泉所得税ですでに給与から天引きされている場合は、確定申告の際に控除されます。

所得金額の計算式は以下の通りです。

所得金額=収入-経費-控除

収入から必要経費と控除を差し引いた額が、課税対象となる所得金額になります。
国税庁のホームページ※1では、税率について以下のように提示されています。

  • 1,000円〜194万9千円:5%
  • 195万円〜329万9千円:10%
  • 330万円〜694万9千円:20%
  • 695万円〜899万9千円:23%
  • 900万円〜1799万9千円:33%
  • 1800万円〜3999万9千円:40%
  • 4000万円〜:45%

参照(※1):国税庁:所得税の税率

税金2:住民税

住民税はフリーランスが地方公共団体に支払う地方税の一種です。

住民税は、所得に応じて課税される所得割と、所得額を問わずに定額で課税される均等割で構成されています。

会社員の場合、会社が代わりに給与から住民税を差し引いてくれますが、フリーランスの場合は普通徴収という方法での納税が必要です。

納付書が6月に届くので、6月末に一括払いするか、年4回の分割払いにするか選択します。

会社員は特別徴収という方法で会社が従業員の代わりに納税を行いますが、会社を辞めるタイミングによって最後の給与から一括で差し引いてもらうか、普通徴収に切り替えて自分で納税するかなど、方法が変わるため注意が必要です。

税金3:国民健康保険料

会社員が健康保険に加入するのに対して、フリーランスは基本的に国民健康保険に加入します。

会社員の場合は、会社と折半して保険料を支払いますが、フリーランスは全額自己負担であることを覚えておきましょう。

国民健康保険の保険料は、前年度の所得に基づいて算出されます。

普通徴収の場合、毎月末日に納付するのが一般的ですが、市区町村の役所やホームページで確認してください。

税金4:国民年金

会社員が厚生年金に加入するのに対して、フリーランスは国民年金に加入します。

国民年金は20歳以上60歳未満の国民に対して加入義務が課されている年金で、保険料は定額制です。

月々支払うか、まとめて支払うかは個人が選択できます。

会社員の場合、厚生年金(保険料の半分は会社が負担)と国民年金と加入していることになりますが、フリーランスの場合は厚生年金の上乗せがありません。

厚生労働省のホームページ※2で年金の仕組みについて紹介されていますので、ご参照くださいませ。

参照(※2):日本の公的年金は「2階建て」

税金5:個人事業税

個人事業税とは、行政サービスを利用している事業に対して課される地方税の一種です。

そのため、全てのフリーランスが支払うわけではありません。

所得金額が年間290万を超えている場合や、運営している事業が法定業種に指定されている場合、課税義務が生じます。

東京都主税局のホームページには、対象者は都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方と提示されています。

個人事業税※3に関して、以下のリンクから詳細をご確認ください。

参照(※3):個人事業税

税金6:消費税

消費税は、2年前に遡って年間における売上高が1,000万円を超える場合に支払い義務が生じます。

売り上げが1,000万円を下回っている場合は支払い義務ありません。また、開業してから2年間は支払い義務が免除されます。

消費税の申告時期は、確定申告と同時期に行うのが一般的です。

フリーランスの働き方別:支払うべき税金

フリーランスの働き方別に支払うべき税金を紹介_2
パンダくん
パンダくん
フリーランスの働き方別に支払うべき税金を確認しておきましょう。

副業を行っている会社員

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • (消費税)

副業で確定申告が必要になる所得額は「20万円」を超えてからです。

雑所得や事業所得などが20万円を越えている場合は、確定申告を行う必要があります。

年金や健康保険の支払いは会社が行っているため、副業のフリーランスは支払う必要がありません。

確定申告によって算出された住民税や所得税は、企業によって給与から天引きされるのが一般的です。

独立したフリーランス・個人事業主

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金
  • 個人事業税
  • (消費税)

企業に属していない独立したフリーランスは、基本的に国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。そのため、保険料は自分で支払います。

所得税と住民税は、確定申告で申告した所得額に基づいて通知書が届きます。

また、業種によっては個人事業税の支払い義務が生じるので注意しましょう。開業届を出していないフリーランスも支払う必要があります。

 

まとめ:税金の支払いをしっかりと行おう

今回の記事では、フリーランスが支払うべき税金を働き方別に紹介しました。確定申告をしっかりと行って、期日までに税金を納めるようにしましょう。

故意に申告書を提出しないと、法律に反していると見なされてしまいます。現在は、口座振替やクレジットカードなどでも税金を支払えるようになっています。フリーランスが支払うべき税金を見直して、自分に合った方法で支払いを行いましょう。
パンダくん
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